不動産の売買で不動産の所有権名義に変更が生じた場合には、所有権移転登記という手続き(不動産の名義変更手続き)を行います。
この所有権移転登記は、法律上義務付けられている訳ではありません。しかし、購入時に融資を受ける場合や、将来売却する場合は必須の手続きとなります。
また自分の知らない間に、別人名義に勝手に登記されてしまったら、せっかく購入した不動産の権利を失うことになります。ですので自分の大切な権利を守るために大変重要な手続なと言えます。
所有権保存登記とは、建物を新築した場合に、まだ登記がなされていない不動産について、不動産登記簿の甲区(所有権に関する登記がなされる部分)に、所有者として初めてされる登記のことです。
新築した際に、銀行等で融資を受ける時には、抵当権の設定が必要となります。その抵当権設定登記の前提として所有権保存登記が必須となります。
抵当権設定登記とは、融資を受けて不動産を購入した場合や、住宅ローンの乗り換えをした場合や、個人間のお金の貸し借りで不動産を担保にした、そんな場合にお金を借りた人名義不動産を担保とする不動産登記のことです。(物上保証といって、親や配偶者、法人といった、別人名義の不動産に設定する場合もあります)
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどの返済が終了した際に、不動産の抵当権設定登記を抹消する登記手続きです。
住宅ローンが終了すると、金融機関等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思います。
しかし、そのままでは不動産には抵当権が付いたままであり、登記簿上は住宅ローンは残っているように見えます。
また、抹消書類を放置している間に、金融機関が合併等の組織再編が行うと、余分な手続きがかかってしましまうこともあります。
住宅ローンを完済した時には、忘れず抵当権の抹消手続きをされることをお勧めします。
登記名義人表示変更登記とは、 不動産の名義人の住所を移転したり、結婚・離婚等により氏名を変更した場合に行う登記手続きのことです。住所を移転したり、氏が変わっても登記簿上の住所や氏名は自動で変更されません。
所有権の名義人の現在の住所や氏名が、登記簿上の住所や氏と異なる時は、不動産を売る場合や抵当権を設定する場合、ローンの終わった抵当権を抹消する場合などの前提の登記として、登記名義人の表示変更登記が必要となります。
項目 | 報酬(税別) | 税金・実費 | 備考 |
所有権保存
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¥21,000 |
建物0.4%または0.15%※1 土地0.4% |
報酬は一律金額。敷地権付区分建物 の場合は、¥5,000追加 |
所有権移転
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¥43,000 |
建物2%または0.3% ※1 土地2%(売買以外) 1.5%(売買) ※2 令和3年3月31迄 |
報酬は、固定資産評価額¥2,000迄 ¥2,000超は¥1,000万毎に¥5,000追加 |
立会い料
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¥10,000 |
埼玉県外内、周辺地域以外は応相談 | |
契約書の作成
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¥10,000 |
贈与契約書の作成等 |
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(根)抵当権設定 |
¥35,000 |
債権額の0.4%または0.1% ※1 追加設定は条件満たせば、不動産毎に¥1500 |
債権額¥3,000万まで 超えた場合は、¥1,000万毎に¥5000追加 ・不動産が1つ増える毎に¥1,000追加 |
(根)抵当権抹消
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¥10,000 |
不動産毎に、¥1,000 |
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登記名義人 表示変更
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¥13,000 |
¥1,000 氏名と住所、変更と更生が全て入ると¥2,000 |
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登記事項証明書 (完成謄本)
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¥1,000 |
不動産毎に、¥500 |
登記完了した謄本 オンライン請求・送付 |
事前調査
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¥0 |
謄本1通ごとに、¥335 |
インターネット登記情報サービス |
住宅用家屋証明
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¥5,000 |
¥1300 |
当事務所で取得する場合 |
評価証明書
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¥3,000 | ¥150 | 当事務所で取得する場合 |
郵送代
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¥0 |
事案による。書留郵送料、レターパックなど |
※1 住宅用家屋証明について
該当する場合は、登録免許税の軽減措置が受けられます。
本 則 | 住 宅 用 家 屋 |
認定住宅 |
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所有権保存登記 |
4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 |
所有権移転登記(取得原因が売買又は競落) |
20/1000 |
3/1000 |
1/1000(区分建物) 2/1000(一戸建て) |
抵当権設定登記※根抵当は対象外 |
4/1000 | 1/1000 | 1/1000 |