相続登記

手続の流れ


① 相談、費用の見積もり、受任

  1. 当事務所までお越しいただき、名義変更する相続不動産、現在分かっている相続人等を聞取り調査し、見積りの概算をお伝えします。市役所から毎年送付されてくる、固定資産税・都市計画税課税通知書をお持ち頂ければより正確な見積もりが出せます。
  2. 受任となる場合は、お手持ちの戸籍謄本等がございましたらお預かりします。

※費用を抑える方法として、戸籍・除籍謄本、除票等を自分で集めて頂ければ、合計評価額1000万の不動産2つの場合、報酬¥57,000、税金¥40,000、謄本代\1,000で

合計¥100,000くらいになります。

※当事務所は、ご希望のお客様に法定相続情報を無料でお渡ししております。

② 事前調査・必要書類の作成

  1. 亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生〜死亡まですべてつながるまで調査、収集し、相続人を確定いたします。
  2. 名義を変える相続不動産が全て判明していない場合は、名寄帳を取り寄せ調査します。
  3. 登記申請書、相続関係説明図を作成します。

③ 遺産分割協議書の作成、調整

  • 法定相続分以外で名義変更する場合は遺産分割協議書の作成が必要です。相続人の方には実印と印鑑証明をご用意いただきます。
  • 相続が争族になる前に、資産分割の調整をサポートをします。遺産の分割方法について相続人間で調整が付かないような場合であれば、細かく聞き取り調査をさせていただき、相続人の方々と協力して一番良い分割方法を探っていき、最終的に遺産分割案をご提案いたします。

④ 費用のご請求

  • 申請までに正確な見積もりを出し、ご了解いただければお支払いいただきます。
  • 受任時の見積以外に必要な手続きは、必ず事前にお伝えして、ご了解いただいた後進めますのでご安心ください。

⑤ 法務局へ登記申請

  • 費用お支払いが完了した後、直ちに法務局に登記申請いたします。
  • 当事務所では基本的にオンライン申請で登記いたします。これにより仮に地方の物件でも、余分な日当や出張費はかかりません。

⑥ 登記完了・書類の引渡し

  1. 記申請後10日程度見て頂ければ登記完了となります。
  2. 登記完了後、登記識別情報、完成謄本、相続関係書類等をお渡しして手続き完了となります。
  3. 相続登記をご依頼いただいた方には、法務局認証の法定相続情報無料でお渡しいたします。銀行、保険会社、証券会社の手続きに非常に便利です。

※上記手続きの流れは遺言がない場合の例によります。遺言がある場合の手続きはこちら

費用


報酬(税別)

相続登記

 基本報酬 

¥57,000

戸籍収集

¥1,000(1通)

戸籍収集パック ¥5,000(8通まで)

遺産分割協議書

(登記用)

¥10,000※1
不動産が3つ以上 ¥2,000※
管轄の違う不動産 ¥25,000※

預金口座等の

名義変更

¥20,000(1行)
実費
登録免許税 評価額の0.4%

戸籍、原戸籍、

除籍謄本

¥450、¥750(1通)※

住民票、除票、附票 ¥150(1通)
不動産評価証明書 ¥150(1通)
電子謄本

¥335(1通)

完成謄本 ¥500(1通)
郵送料 事案による
  • 亡くなった方の出生〜死亡までのすべての戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍、名義人となる相続人の住民票など。
  • ※1遺産分割の内容が、相続人間で決まっている場合。分割の調整サポートが必要な場合は別途必要となります。
  • 実費は必要な戸籍、不動産、相続人の数にもよりますがおおよそ¥10,000以内です。
  • かかる費用の目安として、土地と建物の固定資産評価額の合計が1500万円の名義変更の場合、報酬(¥62,000+消費税8%)と税金(1500万×0.4=¥60,000)と実費(¥10,000内)の合計でおおよそ¥13,7000が必要になります。※戸籍収集パック利用
  • 固定資産評価額は毎年6月くらいに送付される「固定資産税・都市計画税課税明細書」でわかりますが、登記には原則「固定資産税評価証明書」の交付を市役所、都税事務所(23区)で取得します。

ご用意いただく書類


  1. 相続人全員の印鑑証明書(印鑑証明書以外は、当事務所でも収集できます)
  2. 依頼者ご自身で謄本等を全て収集する場合は、亡くなった方の出生〜死亡まで戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍、名義人となる相続人の住民票など