ごあいさつ

司法書士しまの事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

 

代表の島野邦彦です。

 

相続手続き、遺言書の作成、不動産の名義変更手続きなら、埼玉県加須市の司法書士しまの事務所までご相談ください。当事務所では、ご依頼者の目線で、「わかりやすく、親切・丁寧なご説明」、「費用・報酬のわかりやすさ」、そして「スピーディーでフットワークの軽い対応」を心掛けております。

 

司法書士に相談するのは、ひょっとすると生活や人生での、重大な局面での出来事についてかもしれません。そんな時により良いサービスを提供し、ご依頼者様のお力になれるように、日々経験を重ね、専門家として自己研鑽を図っております。

 

業務内容は上記以外にも、債務整理、会社登記、事業承継、民事信託、訴訟代理(簡易裁判所)にも対応しております。

 

法律的な事で、些細な事でも心配事がございましたらお気軽にご相談ください。対応地域は、加須・羽生・行田・久喜・熊谷・東松山・館林・古河を中心として埼玉全域と群馬、栃木、茨城の一部としておりますが、必要としていただければどこにでも伺います。

  • 埼玉司法書士会会員(第1754号) 
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士(認定番号1701127号)
  • 成年後見リーガルサポート会員
  • 司法支援センター(法テラス)会員 

主な業務内容

相続関係・遺言手続

相続の写真
お気軽にお問合せください。

「子供もいないし、夫の親、兄弟は先に亡くなっているから、夫名義の土地の相続人はわたしだけじゃないの?」


相続は思った以上に複雑になる場合があります。一度もあったことが知らない人間が相続人になっていることもあります。特に2次相続(数次相続)が発生していると遺産分割もスムーズにいかないケースが多々あります。相続登記に法的な義務はありませんが、「家を建て替える時に融資がうけれない」「誰も住まなくなったから、売りたいけど売れない」「初めて会う相続人の一人がハンコくれない」等々、相続が争族になることも珍しくありません。

 

ご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。故人の所有していた土地、建物の名義変更登記の申請や銀行口座の解約手続き、遺言、遺産分割協議書の作成、遺産承継業務、相続放棄の手続きを致します。


不動産の売買

名義変更の写真
名義変更の手続きお任せください!

新築一軒家を建てた、中古のマンションを買った。そんな時に、権利者の名義を新しく登録したり(所有権保存登記といいます)、権利者の名義を買った人の名義に変更します。(所有権移転登記といいます)。銀行の融資がある場合は決済に立ち会い「人・モノ・意思」の確認を行い、権利の設定、移転に必要な法的書類を作成して、登記名義人住所変更登記、抵当権抹消、所有権移転登記、抵当権設定登記などを一度に登記申請を致します。

マイホームは一生のうちに何度も売り買いするものではないかと思います。ご依頼者様の大切な権利を登記制度に従い確実にお守り致します。


商業登記

会社・法人登記
会社・法人登記ご相談ください

社長を譲ったから登記をしたい。/亡くなった取締役がそのまま登記簿に載っている。/利益が出てきたから会社にしたい。/有限会社を株式会社にしたい。/会社作るのにいくらくらいかかるの? /出資を抑えて、会社を設立したい。/知り合いの会社と、合併の話が出ている。/株式を新しく発行したい。/私の代で会社をたたみたい。/商号や、会社の事業内容を変更したい

 

司法書士は会社法、商業登記の専門家です。ご相談があれば、適切なアドアイスを致します。お気軽にお問合せ下さい。


債務整理・訴訟等

  • 多重債務や借金問題のお悩みで、任意整理や自己破産をお考えの場合
  • 売掛金の回収や、家賃の支払い、貸したお金の返済等の、貸金返還請求や、建物明け渡し請求について相談したい場合

裁判所提出書類の作成から、簡易裁判所における民事訴訟については、当職、認定司法書士が代理人となり、訴訟代理まで対応しております。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。


初回相談料無料です。

  • 初回相談は無料とさせて頂いております。また、一度ご依頼頂いた方にはそれ以降も無料で相談受付致します。また法テラスの相談扶助条件を満たした方は3回まで無料にて相談受付します。それら以外の場合1時間5000円となりますが、相談内容に応じた業務を受任した場合はいただきません。
  • 原則的に面談による相談となります。電話だけでの相談では、正確に内容をお聞きし、資料を確認して、正確な判断ができないからです。通常当事務所へお越し頂きますが、体調不良等の事情がある場合は直接伺います。
  • 仕事で平日に時間がない場合も夜間や土日祝日も対応致しますので、お電話又は当サイトのメールフォームにてご予約下さい。
  • 相談内容が司法書士の業務かどうか分からない場合も、お気軽にお問い合わせ下さい。もし業務外の事件であっても、他の専門職の紹介など適切なアドバイスを致します。
  • 司法書士は、法律専門職として、守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

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