会社設立登記


手続の流れ(株式会社の場合)

  1. ご相談・打合せ どのような内容の会社にしたいかを決めていきます。
  2. 定款内容(出資者、出資方法、他重要事項)決定
  3. 定款の作成、公証人による認証
  4. 出資金の払込
  5. 登記申請(設立日)
  6. 登記完了(登記事項証明書、会社の印鑑証明書の取得、各種の届け出が可能)

費用・報酬

株式会社設立   概算28万

 定款認証印紙代※

¥0

定款認証手数料 ¥50,000
謄本手数料※定款の枚数による ¥2,000(1枚¥250)
登録免許税 ¥150,000
登記事項証明書

¥600

印鑑証明書

¥450

司法書士報酬 ¥81,000(8%税込み)
合計費用

¥284,050

  • 当事務所は、電子認証、電子署名のサービスに対応しておりますので、定款認証印紙代の¥40,000は削減できます。
  • 上記報酬は、資本金の出資はすべて現金出資である場合。取締役会、監査役会等の ~会の設置がない場合の料金です。
  • 定款作成の書式は、当事務所の書式を使用いたします。

※合同会社の設立手続きについて

2006年の会社法の改正により、有限会社法が廃止され、以後新設が出来なくなりました。同時に新しい会社形態の一つとして、合同会社の設立ができるようになりました。合同会社は、株式会社と違い、定款認証も不要で、登録免許税も安く設立費用を大幅に抑えることが出来ます。事業を拡大する予定や、株式を発行する予定がなければ合同会社の設立を考えてもいいでしょう。

 

設立登記費用は、登録免許税¥60,000と報酬¥65,000(税抜)と謄本等の代金全て込みで、13万円位となります。

 

役員変更登記


取締役・監査役などが、役員の任期が満了により退任(再任)した場合や死亡した場合、また新たに取締役が就任したり、氏名・住所が変更になった場合は、例え同じ人が再任する場合であっても役員変更登記が必要となります。

株式の譲渡制限がある会社は取締役の任期を最長10年まで伸張することにより役員変更登記をする頻度は減ります。しかし、任期が満了したのを忘れてそのまま変更登記をしないでおくと、裁判所から過料の制裁が届く場があり注意が必要です。(2週間以内)

取締役などの役員変更登記について、ご不明な点があれば、加須市のしまの事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

役員変更登記   概算3万〜4万

 役員変更登記

¥15,000(税別) 

登録免許税※1

¥10,000

謄本代

¥600

株主総会議事録等の作成が必要な場合※2

¥10,000(税別)

  • ※1 資本金の額が、1億円を超える場合は登録免許税は¥30,000となります。
  • ※2 氏名・住所変更や死亡による退任登記の場合は不要です。

本店移転登記


会社の本店(本店の所在場所)を移転するときには、移転日から2週間以内に本店移転登記をする必要があります。本店移転の決議機関は株主総会、取締役会、取締役の過半数の一致と会社の定款記載事項や取締役会の有無によって異なります。

 

 

また、本店移転登記は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転が、別の法務局の管轄への移転であるのかにより、登記費用と申請の方法が異なります。商業の場合、埼玉県内での移転でしたら同一管轄の移転となります。(群馬県内での移転、栃木県内、茨城県内、千葉県内での移転も同じ。東京は不動産登記と同じで細かく分かれており、神奈川は横浜・川崎とその他で分かれています。)

 

別の法務局の管轄区域へ移転する時は、旧本店所在地と新本店所在地の両方に登記申請をします。実際には、旧本店所在地を管轄する法務局に対して、新旧両方を一括申請します。その後、旧本店所在地での登記手続が問題なければ、新本店所在地の法務局に登記申請書などが転送されます。登録免許税も、管轄内移転が3万円に対して、管轄外移転は6万円かかります。

本店移転費用 管轄内 管轄外
報酬 ¥30,000 ¥50,000(税抜)
登録免許税 ¥30,000 ¥60,000
登記事項証明書(事前・事後) ¥835 ¥835
  • 株主総会など決議機関の議事録などの作成が必要な場合は、別途¥10,000かかります。

商号・目的変更


商号・目的変更などの定款変更には、株主総会の決議が必要となります。

 

  • 会社商号の決め方

決め方には、いくつかのルールがあります。

例えば「株式会社」の文字は必ず使わなければなりません。また使用できない文字もあります。また同一商号・同一本店の商号は不可です。同じ商号でも、同じ市町村内など、本店所在地が違えば可能ですが、会社法8条により「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とありますので、既存の会社と同一または似ている商号を使うことは後の紛争の恐れを考えればお勧めできません。

 

  • 目的の決め方

目的は、明確性(日本語として通じるか)、適法性が要求されます。具体性は要求されていません。会社の目的に司法書士の業務は不可です。

「商業」「商取引」といった包括的な目的も登記できます。しかし、取引の際に取引相手の謄本を取得してみたら、記載されている会社目的が「商業」だけでは、具体的な事業内容が分かりません。新たに取引を開始しようとする会社や金融機関などは不審に思うかもしれません。包括的な目的を定めるにしても、具体的な目的も同時に定めておくべきです。

また、各種許認可が必要な業種については、忘れずに目的に盛り込んでおくことが必要になります。こうした事業の許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の変更を行わなければならないこともあります。

 

 

商号・目的変更費用
報酬 ¥25,000(税抜)
登録免許税 ¥30,000
登記事項証明書(事前・事後) ¥835
  • 定款作成費用を含みます。
  • 株主総会議事録の作成が必要な場合は、別途¥10,000(税抜)かかります。
  • 商号・目的を両方変更する場合も、費用は変わりません。

有限→株式に移行の登記


  • 有限会社を株式会社に変更手順について
  1. 商号に「株式会社」を使う定款変更の株主総会決議
  2. 特例有限会社解散の登記
  3. 株式会社の設立の登記

※2,3は定款変更から2週間以内、支店所在地では3週間以内にしなければなりません。

 

  •  特例有限会社とは

平成17年の会社法施行にともない有限会社法が廃止されました。これにより有限会社を新たに設立することはできなくなっています。現存している有限会社については、会社法の施行日以後は、法律上、会社法上は株式会社として存続しますが、商号中に株式会社ではなくそのまま有限会社という文字を使うことになっています。この有限会社のことを、法律上では「特例有限会社」といいます。つまり、現在存続している有限会社はすべて特例有限会社ということになります。

  • 変更後の商号について

商号は「株式会社」の文字を入れれば、有限会社のときとは全く違うものでも問題ありません。たとえば、「有限会社しまの商事」を「株式会社しまの商事」とすることもできますし、「さいたま商事株式会社」などと変更することもできます。

 

  • 株式会社への移行と同時に出来る登記

会社の目的、発行可能株式総数、役員などの変更の他、株式発行や、準備金・剰余金の資本組み入れによる増資を一緒に行うことも可能です。しかし本店移転の登記は同時に行うことはできません。

移行の登記と同時に申請することで、別途登録免許税は不要となり費用を節約できます。例えば目的変更の場合、登録免許税3万円ですが、株式会社への移行と同時に行うことでこの3万円が不要となります。

 

  • 株式会社に移行することのデメリットなど

 

  1. 役員の任期が最大でも10年間となり、10年に一度は役員の改選に伴う登記が必要となります。
  2. 有限会社になかった、決算公告をする義務が生じます。(現実には、株式会社であっても全ての会社が決算報告をしているわけではありません)

※1990年の改正商法で、株式会社は最低資本金が1000万円、有限会社は300万円となりました。しかし2005年の会社法施工で本制度は廃止となり、株式会社は資本金1円から起業できるようになりました。よって現在は株式会社だからといって、必ずしも有限会社より資本金が多い訳でも、社会的信用性が高い訳でもなく、実際に、資本金1円、発行済株式1株で起業してる株式会社もあります。もし経営規模は拡大せず、現状維持をお考えでしたら、株式会社に移行のメリットはあまりないかもしれません。

 

 

有限会社から株式会社への移行の登記

司法書士報酬 ¥58,000(税別)
 登録免許税(有限会社解散の分) ¥30,000
登録免許税(株式会社設立の分)※ ¥30,000
登記事項証明書(事前・事後) ¥835
  • 定款作成費用を含みます。
  • 各種議事録等の作成が必要な場合は、別途¥10,000(税抜)かかります。
  • ※資本金の額の1000分の1.5の金額(有限会社の資本金を超える部分については1000分の7)ただし、この額が3万円未満なら3万

解散・清算決了の登記


  • 解散・清算決了の手続の流れ
  1. 株主総会による会社解散の決議、清算人の就任※株主総会の決議で解散の場合
  2. 解散及び清算人選任登記
  3. 清算手続きの終了、株主総会での承認、清算結了の登記

 

  • 株主総会において会社解散の決議をすることによって取締役は退任し、その後の清算手続きは清算人が行います。清算人の選任方法は、定款で定めた場合、株主総会で選任する場合、裁判所が選任する場合、法定清算人の場合など、いくつかありますが、規模が大きくない会社では取締役(代表取締役)がそのまま清算人に就任する(法定清算人)ことが多いです。清算人が就任したときには、遅滞なく、2か月以上の一定期間をとって、官報公告と知れている債権者に対し催告をしなければなりません。官報公告費用は行単位で料金がかかりますが、およそ税込み¥40,000弱です。
  • 解散したときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で、株式会社解散の登記をします。このとき、通常は清算人選任の登記も同時に行います。登録免許税は、解散(¥30,000)、清算人選任(¥9,000)の合計¥39,000です。
  • 清算人による会社の清算手続が済んだら、株主総会を開催して清算事務報告の承認を受けます。清算結了の効力が生じ、法人格が消滅するのは、この承認決議がなされたときです。債権者への催告は解散から2か月以上の期間を設けなければならないため、清算結了の登記がおこなえるのは、最短でも会社の解散から2ヶ月を経過した後です。

 

解散及び清算決了の登記
司法書士報酬 ¥55,000(税別)
登録免許税(解散、清算人選任・就任)  ¥39,000
登録免許税(清算決了) ¥2,000
官報公告掲載料(11行として) ¥40,000弱
  • 株主総会議事録等のすべての書類の作成費用及び官報公告掲載の手続き費用を含む。

株式の発行