遺言書の作成

遺言書作成のメリット


遺言書とは、亡くなった方が最後の想いを伝える文書です。

相続人同士が遺産相続で揉めたりなどして、「相続」が「争族」にならないよう、またスムーズに相続手続きができるようにするために、亡くなった方、残された親族双方にとって非常に重要なものと言えます。

 

また遺言書の内容は、遺産分割協議より、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。

 

※ただし、遺言内容によっては法定相続人の遺留分を侵害する場合もあります。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。

自筆証書遺言


自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことです。

 

メリット

  • 証人の立会も不要
  • 費用もかからない
  • 手軽にできる
  • 遺言書としては一番多い

デメリット

  • 自分だけで作った場合、様式にあってなかったり、内容が曖昧で遺言書として無効になる場合がある。
  • 家庭裁判所での検認手続が、名義変更登記や銀行手続で必要になる。(戸籍収集や申立て費用など、時間と費用がかかる)
  • 検認を受けても、内容の真実性までは保証されないので、相続人で揉めることもある。(検認は偽造防止のための保全手続き)
  • 検認に立ち会わなかった相続人全員にも、家庭裁判所から通知が届く。

 

司法書士報酬  ¥40,000(税別)

 

サービスの内容

  • 形式面で法的に不備がないかのチェック
  • 後の紛争などを未然に防ぐために、内容面について具体的にアドバイス
  • 作成が完了するまで繰り返しのご相談
  • 司法書士による遺言書の保管(別途)
  • 遺言執行者に司法書士を指定する(別途)

 

公正証書遺言


公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産の金額が大きい時に利用されることが多いです。作成時に費用がかかっても、相続人の検認の手間や後々の争い防止などを考えて、当事務所では公正証書遺言を一番オススメしています。

 

メリット

  • 家庭裁判所の検認が不要である。
  • 遺言者と遺言執行者は、正本と謄本を受け取り、原本は公証役場で管理するので紛失や偽造の心配がない。謄本の再発行も出来る
  • 公証人が本人確認して作成しているので、確実に有効な遺言になり、内容について紛争になりにくい。
  • 相続登記や銀行手続がスムーズに進む。

デメリット

  • 費用がかかる(公証人手数料、証人への報酬)
  • 証人が2人必要になる。(例として、司法書士が1人と事務所所員が1人、または公証役場で紹介を受ける)
  • 公証役場に行かなければならない。

司法書士報酬 ¥70,000(税別)

 

サービスの内容

  • 公正証書遺言作成にかかるアドバイス(何回でも無料)
  • 公正証書遺言に法的不備が無いどうかのチェック
  • 公正証書遺言作成のための公証人との調整
  • 公正証書遺言作成当日の公証役場での立ち会い
  • 戸籍謄本等取得報酬は無料(戸籍の実費は必要)
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書取得報酬も無料(謄本代等実費は必要)
  • 公証人役場で証人2人の立会いが必ず必要ですが、事務所にて無料でご用意致します。

 

 

秘密証書遺言


秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。メリットは遺言者の意思にもとづいた遺言であることが証明されます。(公正証書遺言は、遺言者の意思にもとづいた遺言であることと、遺言内容が証明される)※公証人手数料は¥11,000、証人は2人必要です。

 

自筆証書と公正証書の比較

   自筆証書   公正証書
 作成者 自分※1  公証人※1
公証人手数料 ¥0 価格による累進性※2
証人 不要 2人必要※3
検認 必要 不要
原本保管 自分※4 公証役場
秘密性 あり なし※5
証明内容 なし 内容と作成意思
  • ※1 文案、内容、形式のチェックを専門家に頼むことは可能
  • ※2 例:長男に3500万円、次男に2500万円の場合29000円+23000円=52000円必要。総額ではなく、相続人ごとに計算
  • ※3 未成年者、直系血族、配偶者、公証人の配偶者、公証役場の職員等は不可
  • ※4 誰かに委託しても良い。
  • ※5 公証人と証人に知られる。 

 

家庭裁判所の検認について

遺言書の検認とは?


  • 自筆証書遺言と秘密証書遺言では家庭裁判所の検認が必要となります。遺言書の検認は家庭裁判所に、遺言書が確実に存在したということを確認してもらうことです。
  • 遺言書の検認では、遺言書の保管者や発見者が、家庭裁判所に遺言書、必要書類を提出して相続人が立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認します。そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったと遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。
  • 注意点は、検認は遺言書の内容の効力までを証明するわけではないという点です。あくまで、遺言が形式上整っているかどうかだけを判断し、偽造を防ぐことが目的です。よって検認をしても遺言書について、相続人の間で争いが起きることもあり得ます。

司法書士報酬 ¥30,000(税別)

  • 遺言書検認申立書の作成、戸籍等の収集、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。ただし、相続登記手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、別途¥10,000(税別)かかります。
  • この他、市役所等への戸籍の手数料(1通450円〜)や裁判所申立費用(800円)、裁判所所定の切手代は別途かかります。

検認手続の流れ


  1. 必要書類等を集めて家庭裁判所へ提出します。
  2. 家庭裁判所からの通知。提出書類に問題がなければ、約1ヶ月後〜くらいに、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。
  3. 遺言書検認日。検認日当日に申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人以外の他の法定相続人が来なくても検認手続きはできます。(検認当日の立会に来なかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。)家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印、遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。
  4. 遺言書検認手続きの終了。遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなります。家庭裁判所から戸籍謄本等を還付してもらい、相続登記や預貯金の名義変更などの相続手続きを行うことができます。

 

その他


必要書類

  • 検認申立書(下記写真参照)※事件名の欄に「遺言書の検認」と書きます。
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、原戸籍等、法定相続人全員の戸籍等(相続の事例によって異なります) 
  • 申立費用遺言書1通につき800円、連絡用の郵券

 

申立先・申立人

  • 遺言者の最後の住所の家庭裁判所に、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が申し立てます。

注意

  • 遺言書は、勝手に開封してはいけません。勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと、5万円以下の過料に処せられます。(民法1004条、1005条)
  • 検認をしていない遺言書は、相続登記や預貯金の解約等をすることができません。
  • ただし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても、遺言書の内容はそれだけで無効にはなりません。(過料の恐れがあります。)