法定相続証明情報

法定相続情報一覧図とは?


法定相続情報証明制度が、2017年5月29日から始まりました。法定相続情報一覧図とは、相続が開始した場合において、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日、並びに当該相続人の相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月、被相続人と相続人の続柄が記載され、法務局登記官の認証文の付された書面です。被相続人の、法定相続人を証明する戸籍の束の代わりとなる書面です。

 

法定相続情報制度を利用するメリット


この制度を利用することで、預金、株式などの相続手続がとても簡単になります

この法定相続情報(下記見本写真)は、法務局の登記官が認証文を付した上で交付しますので、銀行、証券会社、保険会社などにおいても戸籍謄本等にかわる証明書類として取り扱われます。よって金融機関等の各相続手続において、相続人の範囲を証する書面(従来は戸籍謄本等の束)の代わりとして利用することができ、相続の各手続が簡単になります。戸籍謄本の代わりに下記見本のような書面を提出します。そのため、専門家に依頼しなくても、ご自分で簡単に預金や株式、生命保険などの相続手続が行いやすくなります。

 

しまの事務所の取り扱い


しまの事務所では、相続登記をご依頼いただいた場合、ご要望があれば無料でお渡しております。

 

不動産の相続登記と法定相続情報一覧図の申請を同時に行い、完了後に、登記識別情報と法定相続情報一覧図を一緒にお渡しすることになります。(相続登記と同時の場合申請書類が重複するものが多く、手続きも同時に済むため無料ですが、法定相続情報のみの手続きは報酬¥40,000(税別)〜が発生いたします。)

 

これから相続手続は、まずは司法書士に相続登記と法定相続情報を依頼し、登記完了後に、法定相続情報の写しを受領した上で、各銀行、証券会社、保険会社などで手続を行うことで、従来のように戸籍の束を抱えて手続することがなくなり、相続手続きを行う、家族や金融機関の窓口双方の負担が軽減されると思われます。

 

注意点


  • 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意)は、各相続人の住民票が必要となります。
  • 申請できる法務局は、被相続人本籍地、被相続人最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地です。
  • 法定相続人以外の親族は記載できません。
  • 亡くなった人や、相続人ではない親族は一覧図に記載できません。
  • 相続放棄をした人も記載されます。排除に関する情報は記載されます。法定相続情報証明一覧図には、戸籍のみで確認できる法定相続人を記載する制度です。相続放棄は戸籍に記載されないので、相続人と記載されてしまいます。一方で、相続放棄により、新たに相続人となる人がいる場合でも、一覧図には記載されないことになります。
  • 申出後、5年間は再発行が可能です。再交付の申出先は、当初申出をした法務局のみです。
  • 数次相続が発生している場合は、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに一つずつ作成します。預金手続等では、それらを組み合わせて利用することになります。
  • 被相続人や相続人に、戸籍謄本を取得することができない外国籍の方がいる場合には、この制度は利用できません。

 

 

 

対応している金融機関等


下記の金融機関等は対応しております。

 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行、みずほ銀行 埼玉りそな銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、東邦銀行 明治安田生命

 

※一部非対応の金融機関等もあります。

一部の金融機関等によっては、法定相続情報証明一覧図を受け付けてもらえず、戸籍謄本を提出するように求められる場合があります。事前に、対応しているかどうか確認が必要です。

 

※法定相続情報証明一覧図の見本です。この見本は法務省のHPに掲載されているものです。   http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

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