遺言書とは、亡くなった方が最後の想いを伝える文書です。
相続人同士が遺産相続で揉めたりなどして、「相続」が「争族」にならないよう、またスムーズに相続手続きができるようにするために、亡くなった方、残された親族双方にとって非常に重要なものと言えます。
また遺言書の内容は、遺産分割協議より、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。
※ただし、遺言内容によっては法定相続人の遺留分を侵害する場合もあります。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことです。
メリット
デメリット
司法書士報酬 ¥40,000(税別)
サービスの内容
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産の金額が大きい時に利用されることが多いです。作成時に費用がかかっても、相続人の検認の手間や後々の争い防止などを考えて、当事務所では公正証書遺言を一番オススメしています。
メリット
デメリット
司法書士報酬 ¥70,000(税別)
サービスの内容
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。メリットは遺言者の意思にもとづいた遺言であることが証明されます。(公正証書遺言は、遺言者の意思にもとづいた遺言であることと、遺言内容が証明される)※公証人手数料は¥11,000、証人は2人必要です。
自筆証書 | 公正証書 | |
作成者 | 自分※1 | 公証人※1 |
公証人手数料 | ¥0 | 価格による累進性※2 |
証人 | 不要 | 2人必要※3 |
検認 | 必要 | 不要 |
原本保管 | 自分※4 | 公証役場 |
秘密性 | あり | なし※5 |
証明内容 | なし | 内容と作成意思 |
司法書士報酬 ¥30,000(税別)
必要書類
申立先・申立人
注意